育児・介護休業法の改正で、男性の育休が充実

育児・介護休業法の改正(2021年6月成立)によって、男性の産休(産後パパ育休制度)の創設や、育休をとる意向があるかどうかを個別に確認することの義務化などが、2022年4月から段階的に施行されます。

今回の改正法は、男性の育休取得に関する制度が大幅に充実したため、「男性版育休」と呼ばれることも。どのような点が変わったのでしょうか、ポイントをお伝えします。

 

男性版の産休ができた

改正のポイントの一つが、子どもの生後8週間以内に最大4週間まで父親が取得することのできる新たな育児休業制度ができたこと。いわば男性版の産休です(厚労省のリーフレットでは、「産後パパ育休」と呼ばれています)。

これは、現行の育休とは別に取得できるもの。妻の出産時と退院後に合わせて休むニーズも想定し、2回に分割して取得できます。そのため、男性は、もともとの育休もあわせると最大4回に分けて休めることになります。

 

現行の育休は1か月前までに申し出なければいけませんが、今回新たに創設された「男性版産休(産後パパ育休)」は休業の2週間までに申し出ればいい、となっています。

また、事前に社内で労使協定を結んだうえで働き手が望めば、休業中に一定の仕事をすることも認め、制度を利用しやすいように考慮されています。

 

この男性版産休は、2022年10月からはじまります。

 

育休についての意向確認を義務化

2022年4月からはじまるのが、妊娠・出産の申し出をした職員に対する個別の周知・意向確認の義務化です。

つまり、男性・女性にかかわらず自身や配偶者の出産・妊娠を届け出た職員に対して、個別に、育休をとる意思はあるのかを確認することが義務化されました。取得を控えさせるような形での意向確認は当然、NG。ハラスメントにあたります。

 

周知すべき事項は、次の4点です。

 

① 育児休業・産後パパ育休に関する制度

② 育児休業・産後パパ育休の申し出先

③ 育児休業給付に関すること

④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

 

個別にどのように伝えるか、意向を確認するかについては、①面談、②書面交付、③FAX、④電子メール等——のいずれかの方法で行うことになっています。

 

男性の育休取得率の公表も

さらに2023年4月からは、従業員が1,000人以上の企業は男性の育児休業の取得率を毎年1回公表することが義務づけられます。

 

このように今回の育児・介護休業法の改正は、男性の育休の取得を促す内容となっています。病院やクリニックも、新たな制度に対応する仕組みを整えていかなければいけません。

 

 

 

◎参考

厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

 

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