働き方改革で増す産業医の役割
4月と言えば始まりの季節ですが、4月1日からいよいよ働き方改革関連法が順次施行されます。今回の制度改正の大きな目的は、過労死を撲滅することです。
そのために、「原則月45時間・年360時間(特別な事情があり、労使が合意する場合でも年720時間以内)」という残業時間の上限が設けられ、年5日の年次有給休暇を労働者に取得させることが使用者の義務となりました。
この2つの変化が注目されていますが、それだけではなく、産業医の役割も強化されたということ、ご存知でしょうか?
産業医とは
産業医とは、事業場において労働者が健康で快適に仕事が行えるよう、専門的な立場から指導・助言を行う医師のことです。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任する必要があります。
常時50人以上999人以下の事業場では、嘱託(非常勤)の産業医でかまいませんが、常時1000人以上の事業場、もしくは特定の有害業務に従事している労働者が常時500人以上いる事業場では専属の産業医が必要になります。
また、常時3000人を超える事業場では、専属の産業医を2人以上選任しなければなりません。
産業医の役割はどう変わる?
さて、今回の法改正によって産業医の役割はどのように変わったのでしょうか。
役割・権限が強化されたのは次のような点です。
◎産業医の権限を具体化
・事業者または総括安全衛生管理者に対して意見を述べる
・労働者の健康管理を実施するために必要な情報を労働者から収集する
・労働者の健康を確保するために緊急の必要があれば、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示する
◎事業者は産業医に対して必要な情報を提供することが義務に
・健康診断、長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックに基づく面接指導実施後の措置の内容に関する情報(措置を講じない場合は、その理由)
・時間外、休日労働が1月80時間を超えた労働者の氏名、状況
・そのほか産業医が必要と認めるもの
◎産業医の勧告の強化
・産業医は、勧告をするときにはあらかじめ内容について事業者の意見を求める
・事業者は勧告を受けたときには、勧告の内容・講じた措置内容を記録し、3年間保存
・事業者は、勧告を受けたときには、衛生委員会等に報告する
◎長時間労働者に対する面接指導の強化
・事業者は、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない
・事業者は、時間外、休日労働時間が1月あたり80時間を超えたら、労働者本人に通知しなければならない
・医師による面接指導の対象は、従来の時間外、休日労働時間が1月あたり100時間超から80時間超に拡大
・事業者は、時間外、休日労働時間が1月あたり100時間を超える研究開発業務従事者に対しては、申し出なしに医師による面接指導を行わなければならない
産業医のご紹介
こうした働き方改革の推進もそうですが、50人以上の従業員を抱える職場でストレスチェック制度が義務化されたり、治療と仕事の両立支援が求められたり、働き手が不足するなか健康経営がより重視されるようになったり……会社を取り巻く環境が大きく変化しているなか、産業医の役割は年々増しています。
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URL:https://www.office-expo.jp/ja-jp.html
開催地:東京ビッグサイト
出展期間:2019年5月29日(水)~31日(金)
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